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レンタル規約


円滑なサービスの実施を目指して、“株式会社スズヤ”では、レンタル商品ご利用のお客様に次の規約についてご同意いただいております。ご一読の上、ご理解・ご協力をお願いいたします。

【第1条】 総則

本レンタル約款は、当(レンタルWEB)サイト記載物件に関して、株式会社スズヤ(以下賃貸人という)とお客様(以下賃借人という)との間に成立する賃貸借契約(以下レンタル契約という)について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合に適用される。

【第2条】 レンタル料金

レンタル料金は当(レンタルWEB)サイト所定の金額とする。ただし、レンタル料金を別途定めたときはそれに従う。 賃借人は賃貸人に対し、賃貸人からの請求により、レンタル料を賃貸人の定めた期限までに賃貸人の指定する銀行預金口座に振り込む方法により支払うものとする。

【第3条】 レンタル期間

レンタル期間は、賃借人が申し込み賃貸人が承認した期間とする。なお、レンタル期間はレンタル物件を引渡した日より起算する。

【第4条】 発注、契約変更、キャンセル

賃借人は、賃貸人が申し込みを承諾した場合、賃貸人所定の注文書兼注文確認書を賃貸人に交付(FAXを含む)する。 賃借人が前項により注文書兼注文確認書を交付した後に、注文を撤回または著しく契約内容を変更した場合、賃貸人に対し所定のキャンセル料(レンタル開始当日/レンタル料金の全額)を支払うものとする。

【第5条】 レンタル契約の延長

レンタル期間が終了する日の前日までに、賃借人から延長するレンタル期間を定めてレンタル期間の延長の申し込みがあった場合、賃借人にレンタル契約または本レンタル約款の違反がない限り、賃貸人はこの申し込みを承諾できるものとし、以後繰返し延長するときも同様とする。

【第6条】 レンタル物件の引渡し

賃貸人は賃借人に対し、レンタル物件を賃借人の指定する日本国内の設置場所において引渡すものとする。

【第7条】 不可抗力

賃貸人が賃借人に対し納期までに天災、地変、火災、戦争、内乱、その他不可抗力(賃貸人の責によらないものに限る)によりレンタル物件の納入を完了できないことが明らかなときは、その事由の継続する期間に限り、賃貸人は遅滞の責を負わないものとする。

【第8条】 担保責任

賃貸人は賃借人に対し、引渡し時においてレンタル物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、レンタル物件の商品性または賃借人の使用目的への適合性については担保しない。

賃借人がレンタル物件の引渡しを受けた後遅滞なくレンタル物件の性能の欠陥につき賃貸人に対して通知をしなかった場合、レンタル物件は正常な性能を備えた状態で賃借人に引き渡されたものとみなす。

【第9条】 レンタル物件の取り替え

レンタル物件の引渡し後の賃借人の責めに帰すべからざる事由に基づいて、レンタル物件が正常に使用できなくなった場合、賃貸人は、レンタル物件を修理しまたは取り替えるものとする。
前項のレンタル物件の修理または取り替えに過大の費用または時間を要する場合、賃貸人は、レンタル契約を解除することができる。

【第10条】 レンタル物件の使用保管
1. 賃借人は、レンタル物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、これに要する費用は賃借人の負担とする。
2. 賃借人は、事前に賃貸人の書面による承諾を得なければ次の行為をする事ができない。
3. レンタル物件を第6条所定の設置場所以外に移動すること。
4. レンタル物件を第三者に譲渡し、転貸し、または改造すること。
5. レンタル物件に貼付された所有者の所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去し、または汚損すること。
6. レンタル物件について質権および譲渡担保権、その他レンタル物件の所有権並びに賃貸人の権利の行使を制限する一切の権利を設定すること。

7.

賃貸人は、レンタル物件について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを賃貸人に通知し、かつ速やかにその事態を解消させるものとする。

【第11条】 レンタル物件の滅失・毀損

賃借人の責めに返すべき事由によりレンタル物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の侵害を含む)した場合、賃借人は賃貸人に対し、代替レンタル物件(新品)の購入代価相当額またはレンタル物件の修理代相当額を支払い、なお損害があるときはこれを賠償する。

【第12条】 レンタル物件の輸出禁止

賃借人は、レンタル物件を日本国内においてのみ使用する。

【第13条】 保険

レンタル物件に保険事故が発生した場合、賃借人は賃貸人に対し、直ちにその旨を通知するとともに、賃貸人に保険金受領手続きに必要な一切の書類を遅滞なく交付するものとする。

賃借人が前項の義務を履行し保険金が支払われた場合、賃貸人は賃借人に対し、第11条所定の賠償義務について、支払われた保険金の限度でその義務を免除する。ただし、賃借人が前項の通知義務・交付義務を怠り、またはレンタル物件の滅失毀損について故意または重過失がある場合はこの限りではない。

【第14条】 解約

他に定める場合を除き、レンタル期間中、レンタル契約を解約することはできない。賃借人は、レンタル期間中にレンタル物件を返還した場合でも、レンタル期間のレンタル料金全額を賃貸人に支払う。

【第15条】 債務不履行など
1. 賃借人が次の各号の一つに該当した場合、賃貸人は、催告をしないでレンタル契約を解除することができる。この場合、賃借人は賃貸人に対し、未払いレンタル料その他金銭債務全額を直ちに支払い、賃貸人になお損害があるときはこれを賠償する。
2. レンタル料の支払を1回でも遅滞し、またはレンタル契約の各条項に違反したとき。
3. 支払いを停止し、または手形・小切手を不渡りにしたとき。
4. 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、和議、会社更生、会社整理等の申立てがあったとき。
5. 営業が引続き不振であり、または営業の継続が困難であると賃貸人が認めたとき。
6. 賃貸人に債務不履行が生じた場合に、賃貸人が負担する損害賠償は、当該レンタル契約に基づき賃貸人が受領した代金を上限とする。
【第16条】 レンタル物件の返還

レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、賃借人は賃貸人に対し直ちにレンタル物件を賃貸人の指定する場所に返還するものとする。

賃借人が前項の義務の履行を怠った場合、賃借人は賃貸人に対し、レンタル期間の終了日の翌日からレンタル物件の返還日まで、当該期間に係るレンタル料相当額の損害金を支払うものとする。

【第17条】 支払遅延損害金

賃借人がレンタル契約に基づく金銭債務の履行を遅滞した場合、賃借人は賃貸人に対し、支払期日の翌日より完済に至るまで年14.6%の割合による支払遅延損害金を支払うものとする。

【第18条】 消費税等の負担

賃借人は賃貸人に対し、それぞれのレンタル料金に係る税法所定の税率による消費税額、地方消費税額をレンタル料金に付加して支払うものとする。

【第19条】 引渡し・返還の費用負担

レンタル物件の引渡し及び返還に関わる運送費等の諸費用は、賃借人の負担とする。

運送費等の諸費用は、賃貸人が別途定める料金によるものとする。

運送費等の諸費用は、最初のレンタル料金の支払時に全額支払うものとする。

【第20条】 裁判管轄

レンタル契約についての紛争は、東京地方及び簡易裁判所を第一審の裁判所とすることに合意する。

【第21条】 特約条項

レンタル契約について、別途書面により特約した場合は、その特約はレンタル契約と一体となり、レンタル契約を補完および修正することを承認する。


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